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「自己確認」をめぐって自国民のアマチュアを愚弄する総務省

 (ダメ元で)別紙の意見を提出したが予 定通り原案通りとなった 。が、この中で最も成果があったのは別添の13項の「自己確認」に関する提案がありこれに対しての総務省の回答が得られたことである。この「自己確認」をキーワードとして、 「自己確認」制度を適用すべきとデジタル変革時代の電波政策懇談会 へ意見提出制度を適用すべき と意見を出していたが今回多くの方から同様の意見を出して頂いたことに感謝したい。 回答の結論に「対応は困難」との表現であり、これは上司に言われて書けと言われたが状況によっては困難を乗り超えざるを得ないと内心白旗をあげているとも読める。今後も揺さぶりをかければ実現されるものと確信した。 この確信は対応困難な理由として第三者が確認する基本を外すと重要無線通信※などの他の無線局に混信妨害を与える」恐れを挙げたことである。この説明で(国内的説明としては)納得を得られるものと総務省は思っているようだが、アマチュアに自己確認の特権を認めている多くの欧米諸国にも重要無線通信を有している。国際的な状況を知っている我々に押し通すには欧米諸外国の制度の非合理性を証明しなければならない。これは出来るはずがない。 昭和25年の大河内の国会での指摘 のように1927年ワシントンDC会議以来100年間もの間アマチュアを「特殊な立場」としてアマチュアに 免許皆伝(BLACKBELT) として特権を与えた欧米諸外国と比べて自国民のアマチュアには「アマチュア局の申請者や免許人は工事設計や無線設備の技術基準適合性を設計や製造、品質検査等を通じて確保することが困難と考えます。」となって人材育成とは対極の子供扱いの愚弄した言い回し方になってしまった。意外に思われるかもしれないが、1927年のワシントンDC会議に向けたアマチュア業務の許可方針は1926年5月3日の陸・海・逓 三省会議において逓信省は「 逓信省ニ於テハ技術上取締困難ナルノミナラス 公衆通信ノ性質ヲ有スル通信ヲ之ニ依リ行フコトアリ 之等ニ対スル取締ニツキ相当研究ヲ要スルモノアルニツキ 」(7.項)と述べており当時のARRLのリレー局に対する警戒が反映されているとは言え公衆通信を重要無線通信への妨害と置き換えて総務省のアマチュアへの取締は戦前から100年間一貫した姿勢である。大河内の指摘の通り「電波は元來国家というか、政府のものであつ