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アマチュア局の「工事設計のうち軽微なものとする」が誕生した起源を調べる

1.はじめに 「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用に関する提言」関連で「無線設備の把握を行わず無線設備の検査等を不要とすべきとの意見について、本アドバイザリーボードは、国民の生命や生活に多大な影響が生じる可能性など以下の懸念があり、産業界など他の電波利用者や国民からの理解が得られていないと考える。」と物騒なことを言っているのだけどどうせKWの包括論者の挑発への牽制とたかをくくっていたら昨週末ローカルからこれに関して改正案が出ているというQSPでチャネルが騒がしくなった。 驚いたことに別紙2の「(3) アマチュア局に係る技術基準適合証明等を受けた無線設備※の取替・増設・撤去に係 る簡素合理化」の中で「適合表示無線設備を改造する、附属装置を接続※する等の「変更」を行った場合は、 届出にはなりません(変更申請が必要であり、また、国等による検査又は保証業者による保証等が必要 となります。)。」とあり小生のような実験ハムにとっては伝家の宝刀である別紙5を廃止して新たに別紙6を作っている。 この中で送信電力に関わらず「無線設備の電気特性に変更をきたさない時に限る」の文言を追加している。これは総務省のこの確認作業に対応するため申請側は多くの手順が必要になることは他の無線局の規定から安易に予想できるしまた「 アマチュア局の自己確認権を利用したTS-680S変更検査省略事例 」でも経験したものである。例え20W以下でも変更申請と言われれば唖然とする。 このため現行の「工事設計のうち軽微なものとする」とする条文の起源をしらべてみた。 2.昭和二五年の第7回国会 衆議院 電気通信委員会公聴会会議録 この中で大河内は以下のことを述べている。 1。「一般の無線局にすべて通用するように書いてありますが、個々の無線局を考えたときに、必ずしも当てはまらないようなことが規定されておるところに、一番大きな不満を持つのでございます。」と(たぶんFCC Part 97を意識してか)現行電波法の問題点の本質をついている。 2。アマチュア無線を他の無線局と「特殊な立場」に区別する論理展開をしている。新設および変更検査に関してはこの時点で「簡易な手続」と「極力最低な検査料」のを提案している。これがこの口述の最大のポイントとなっている。 3。参照している電波法の条文建てはほぼ現行と変わらない。また第七