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ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案への提案意見書と回答へのコメント

別紙 2 (2) アマチュア局に係る電波の型式、周波数及び空中線電力の一括表示記号の導入 改正目的から周波数帯毎の占有帯域幅規定とし電波型式を用いない表現に改めるべき。例えば A1A は「キャリアの断続によるモールス符号」とする。どうしても電波の形式を残したいなら現状 OFDM 変調( FreeDV を含む)の G7D とともに G 7 W を追加すとともに今後新たな変調方式が利用されるごとに「その他の電波型式」に分類されないように工夫すべき。 2 (4) 送信機の外部入力端子に接続する「アマチュア局特定附属装置」に係る簡素合理化 1.別添6の3項および4項の適用の条件で「無線設備の電気的特性に変更。。限る」の追加は一部変更による軽微な届出制度をなくすため反対。 1)本来付属装置は電波法施行規則別表第二号二(7)アに「模写電送装置、印刷電信装置印刷電信装置」で規定されるものである。そのため別添5の「付属装置に係る工事設計」を削除訂正は正しい。しかし「いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるもの。。検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。」とすでに規定されており別添6に新たな項目を追加する必要はない。 2)追加すれば、本年当局が行った無線設備本体の変更届の際「アマチュア無線担当」の電波法解釈誤りによる通知照会(注1)が今後も起き一部変更による軽微な届出制度がなくなる。 2.別添6の4項に別添5の4項(20 W 以上)の適用の条件(1)(2)を削除し20 W 以下と同様とする簡易化に賛成。 3.1項の適用条件の最後に追加された「に限る。」は使わないのがフォーマット上正しい。 4.「水晶片に係る。。場合」の追加趣旨不明。「削る」は「削除」のこと?それとも水晶片を物理的に削ること? 新たな制限付加なら2.項に記述により反対。 5.「シンセサイザー送信装置の周波数合成回路に。。に限る。」の追加趣旨不明。 CB 無線の電波法規定4条第2号規定をアマチュアの規定に入れのか? 新たな制限付加なら反対。   注1:問い合わせ番号: S20220110-00001429 に関するメールでのやり取り 1)アマチュア無線担当からの「通知書照会」 アマチュア無線局の変更申請についてお伺いしたいことがあります。今回の第一送信機(

アマチュア局の「工事設計のうち軽微なものとする」が誕生した起源を調べる

1.はじめに 「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用に関する提言」関連で「無線設備の把握を行わず無線設備の検査等を不要とすべきとの意見について、本アドバイザリーボードは、国民の生命や生活に多大な影響が生じる可能性など以下の懸念があり、産業界など他の電波利用者や国民からの理解が得られていないと考える。」と物騒なことを言っているのだけどどうせKWの包括論者の挑発への牽制とたかをくくっていたら昨週末ローカルからこれに関して改正案が出ているというQSPでチャネルが騒がしくなった。 驚いたことに別紙2の「(3) アマチュア局に係る技術基準適合証明等を受けた無線設備※の取替・増設・撤去に係 る簡素合理化」の中で「適合表示無線設備を改造する、附属装置を接続※する等の「変更」を行った場合は、 届出にはなりません(変更申請が必要であり、また、国等による検査又は保証業者による保証等が必要 となります。)。」とあり小生のような実験ハムにとっては伝家の宝刀である別紙5を廃止して新たに別紙6を作っている。 この中で送信電力に関わらず「無線設備の電気特性に変更をきたさない時に限る」の文言を追加している。これは総務省のこの確認作業に対応するため申請側は多くの手順が必要になることは他の無線局の規定から安易に予想できるしまた「 アマチュア局の自己確認権を利用したTS-680S変更検査省略事例 」でも経験したものである。例え20W以下でも変更申請と言われれば唖然とする。 このため現行の「工事設計のうち軽微なものとする」とする条文の起源をしらべてみた。 2.昭和二五年の第7回国会 衆議院 電気通信委員会公聴会会議録 この中で大河内は以下のことを述べている。 1。「一般の無線局にすべて通用するように書いてありますが、個々の無線局を考えたときに、必ずしも当てはまらないようなことが規定されておるところに、一番大きな不満を持つのでございます。」と(たぶんFCC Part 97を意識してか)現行電波法の問題点の本質をついている。 2。アマチュア無線を他の無線局と「特殊な立場」に区別する論理展開をしている。新設および変更検査に関してはこの時点で「簡易な手続」と「極力最低な検査料」のを提案している。これがこの口述の最大のポイントとなっている。 3。参照している電波法の条文建てはほぼ現行と変わらない。また第七

アマチュア局の自己確認権を利用したTS-680S変更検査省略事例

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  1.はじめに 「 アマチュア無線免許従事者の自己確認権と包括免許との関係 」の3項で「日本においても、アマチュアに限定した変更の権利はすでに昭和25年から認められている。よって 総務省の検査はすべてにおいて必要との主張は間違っている」と書いたが、当局が行ったTS-680S変更検査省略事例を皆様に披露しておく。 2.変更届の内容 当局のメインリグ50WのTS-680Sは旧技適機に分類されるため再開局にあたってTSSで保障認定を取って移動局免許を取得した。TS-680Sの変復調部はアナログ方式でありこの部分をデジタル方式のRedPitayaで置き換えて送信部のみを残して運用していることになる。これを系統図で表現すると以下のようになる。 申請側は、変復調部の部品取替えで変更検査が必要と判断するかアマチュア局はどの部分の取換えも検査または保証認定を省略できるものと判断するかである。他の無線業務で申請業務に一度は従事したことの経験のある者にとってハイパワーに属する50W機の「変復調という無線機の性能に関係する主要部の取換え」は変更申請が必要と判断するのが常識である。そこで再度関係する省令を読み直してアマチュア局においては軽微な変更届が可能であることを確認して 敢えて変更届として保障認定を取リ直さずに Liteで提出した。 3.届提出後のやり取り やり取りはすべてLiteに記録されているので挨拶部分を省略編集して以下にまとめておく。 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1)アマチュア無線担当からの「通知書照会」 アマチュア無線局の変更申請についてお伺いしたいことがあります。今回の第一送信機(TS-680S)の変調部の部品の取替えですが、交換する部品は交換前と同等品でしょうか。また、部品の交換により、送信機の性能を低下させたり、発振の回路方式または変調の回路方式に変更をきたすものではないという理解でよろしいでしょうか。 2)当局の返事 頂いた質問の内容はアマチュア局の無線設備の部品に関わる工事設計の適用の条件に基づいた「お伺い」ではありませんので答えを控えさせて頂きます。なお、アマチュア局に関しては別表第一号の三の第2の2の項の

アマチュア無線免許従事者の自己確認権と包括免許の整理

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  1.はじめに 下図のようにいわゆる検査省略としての簡易な免許手続制度がある。 簡易な免許手続の技適制度の中にメーカーは認証機関の介在なしにメーカー自身が技適を申請取得する 自己確認制度 がある。これは携帯電話の(大)メーカーには設計・製造・出荷の中で自社の製品の品質を管理する自己確認能力があり重複して(専門の技術力が劣り高度な専用測定器のない)認証機関の認証を得ることは不合理であることを背景に発足した。もちろん実際に製品に不都合があればメーカーがこの責任を負う義務を合わせての制度である。この制度を選択することで免許人である携帯事業者は携帯端末の免許手続で 簡易な免許手続を選択できる。 同様に世界的にアマチュア無線従事者は監督官庁から必要な無線技術の認定を受けることを前提に添付のWIKIに書かれているように「他の無線業務と異なり自作および使用無線機の変更に関して政府の認証(=検査等)を受けることはない」自己確認の権利を有しているとの考え方が定着している。この場合の自己確認とは申請者であるアマチュア無線従事者を指しており申請者自身が無線設備規則等に合致していることを確認して別途主管庁が無線設備の把握を行う場合はデータ等を提出することになる。 なお、この自己確認制度は国内でも無線局のみならず「太陽電池発電設備」などにも適用されている無線局制度以外にも存在する制度である。 この自己確認権に関して「 ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用に関する提言 」でJARLは包括免許としてこの権利を要求し、総務省は「国民の生命や生活に多大な影響が生じる」としてこの権利を否定している。 JARL:   諸外国の多くの国や地域のアマチュア無線の制度は、包括免許制度といわれる無線従事者免許と無線局免許が一体となった制度となっており、主管庁でも無線機の把握を行わず、その検査等も不要となっております。( 資料3-1.P6 ) 総務省: ・無線設備等が電波法の要件に合致することを検査等により確認することが必要。( 資料2.P1 )   ・無線設備の把握を行わず無線設備の検査等を不要とすべきとの意見について、本アドバイザリーボードは、国民の生命や生活に多大な影響が生じる可能性など以下の懸念があり、産業界など他の電波利用者や国民からの理解が得られていないと考える。( 提言 P.4 ) よっ

ThetisをminiPC (Beelink U59)で走らせる

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  1.はじめに SDRソフトの代表であるOpenHPSDRは多機能でそれなりのCPUパワーが必要と思い当局もi7-8700のCPUを搭載したメインのPCを3年以上使ってきた。このメインPCにはWSJT-XとかLOG4OM2とかハムの運用に必要なソフトがすべてインストールしているため過負荷で同期が外れるのに気を使うことも多くなってきた。それに加えてブラウザー・メールの汎用ソフトも使うしソフトの開発修正等でWindowsとLinuxのDual環境となって冷蔵庫状態になってしまっている。 そろそろPCの分散を考える時に来たと感じていて、横目でRadioBerryとかHL2を見ているがこのRasberryPiはLinHPSDRベースでThetisに慣れている自分にはすぐに飽いてしまうし半導体不足で基板単体で2万円台に跳ね上がった昨今ではどうかと悩んでいると、 Amazon Japanに Beelink U59 ミニ Pc Windows 11 Pro、8GB DDR4 256GB SSD Intel 第11世代プロセッサ N5095 4C 4T Up to 2.9Ghz、2HDMI / typc 3.0 4K@60Hzつの出力ギガビットイーサネット2.4 g / 5 gのWi - Fi BT - 4.0 の謡文句で2万7千円台で売られているのを見て75歳の誕生日のプレゼントとして6月末に入手してしまった。最悪Thetisで動かなくってもLinuxマシンとしてLinHPSDRを動かせばきれいな箱入りの完成品は基板むき出しのRPよりはましかと思って。 2.Thetisを入れてマイク・ヘッドフォーンをつないでみると Thetisの立ち上げに20秒かかるのはご愛嬌として(電源ボタンの設定をHibernateとすることで立ち上げは省略できる)Thetisの受信時のCPU利用率はDiversityを入れても35%台でメモリは200MBである。KT USB Audioと認識されるフォーンジャックはThetisではWindows WSM-KS Driverとして認識されてサンプル率4800bps、バッファーサイズ512Bで遅延も少なく受信できる。送信時に試しにPuresignalを試して見たがフィードバックも正常にかかるしCPU利用率も45%ぐらいに収まってくれている。あっさりと正常動作

JT AlertのMessaging Windowでのチャットの勧めー新しいWSJTの楽しみ方ー

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  1.はじめに この機能は数年前から提供されていて新しい話題ではないが最近はSMS風の画面で言語も日本語も含めて国際化している。 OLIVIAから非難されているように、WSJTはラバースタンプの最小限のQSOに限定しているのでラグチュー用のコミュニケーションツールとしては面白くない。そのため最近はあまりQRVしなくなったが、ハイバンドのコンデションが上昇して24MHzと28MHzのDXCCが残っているので久しぶりにWSJTに参戦した。 ところがハイバンドではオープンが起きると3つ以上の大陸間で起きるので遠近入り混じって50局以上がデコードされるのは珍しくない。そのためQRMは信じがたいほど激しくなり中心の1.5kHzあたりにいるDX局へのCALLはなかなか取ってくれないしDX局の信号そのものも近隣の局にマスクされてしまいQSOシーケンスはなかなか完了しない。 そのため500Hz以下か2500Hz以上でCALLすることにしているが、気づいてもらうためにJTALERT利用者を示す星印のついているDX局にはこの機能で自分のCallの周波数を伝達して注意を喚起してみた。添付のスクリーンコピーは昨日の28MHzのニューカントリSV9COL、A61FJ, CT1AGSとのやり取りである。 2.わかったこと 1)スプリットで呼ぶときの周波数はなるべくQRMが少ない周波数を選ぶべきだけれども余りにも離れた周波数で呼ぶのに危険を感じるときにこの機能は有効であること。(SV9COL, A61FJ 参照) 2)特に1.5kHzにいるDX局は自分の信号が激しいQRMを受けていることを案外認識していない。そのためにQRMの少ない500Hz以下か2500Hz以上に移ってもらうのを促すとJAからのCallが増えて感謝される。(CT1AGS 参照) 3)WSJTのラバースタンプQSOが思いもしないようなラグチュー的なQSOに変身していまう。PHONEでの第2言語でリアルタイムQSOには怖気てしまう日本人でもCWよりも敷居は低いし国際化のための訓練として役立つと思う。やり取りは第3者に覗かれていないと思うので失敗しても周りを気にしなくてすむ。(SV9COL、A61FJ、CT1AGS 参照) (2022年3月31日記)

7041問題はOLIVIAの電波戦争とIARUへの対案

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1.はじめに 2021年9月23日付のARRL Letterの「IARU Region 3 Considers Significant Expansion of HF Digital Segments」に載ったIARUの新たなバンドプランの陰に隠された --------------------------------------------------------------------------------------------- relocation of Japan's domestic 40-meter FT8 frequency from 7041 to 7037 kHz (dial) to provide for a global narrowband conversational modes (e.g., PSK) segment between 7040 and 7044 kHz in alignment with existing Region 1 arrangements to replace the 7070 - 7074 kHz segment in Region 2 --------------------------------------------------------------------------------------------- がありこれに対してJARLは2021年末に --------------------------------------------------------------------------------------------- 7MHz帯FT8での国内局同士の運用周波数について  -ご協力のお願い-  2021年9月20日から22日までの間に開催されたIARU第3地域総会において、7MHz帯のデジタルモード用帯域についての検討が行われ、日本国内局同士のFT8による運用周波数については、7030-7040kHzの帯域への移動を検討するように求められています。  総務省の使用区別を定める告示やJARLのアマチュアバンドプランでは、デジタルモードでの運用周波数は7030-7045kHzと定められており、各デジタルモードの運用周波数についての詳細な取り決め等はありませんが、現在、704