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改正されたJARLバンドプランの10MHz帯の専有帯域幅2kHz以下は無線設備規則違反で非合法

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーNEWーーーーーーーーーーーーーーーー 本年9月12日に「 周波数再編アクションプラン(令和7年度版)(案)に対する意見募集 」がありこの中で「いわゆるバンドプラン(運用規則告示)全体の将来的な見直し」(P.33 第4章IX(13))が検討テーマとして書かれていたのでこれの関連意見として2kHzの占有帯域幅の誤記訂正を意見した。この意見は315番と採番されており 以下の回答 がP.157に記載されている。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 提出意見: 33ページの(13)アマチュア無線周波数帯における周波数の割当てや 共用等の検討の中の「いわゆるバンドプラン(運用規則告示)全体の将来 的な見直し」に対する意見 現行の運用規則においては、令和5年9月25日以前では10MHz帯に おいてはA1A(CW)以外は占有周波数帯幅が3kHzであったがこれ 以降2kHzに縮小されている。一方対応する無線設備規則ではA1A (CW)以外の占有帯域幅は一貫して3kHzであり、明らかに総務省 の原案の誤記ミスと意見提出に応じたアマチュア免許人の照合作業ミス が重なってしまい今日まで放置されたものと考えている。よって今回の 見直し検討スケジュールにかかわらずできるだけ早い機会に3kHzに訂 正していただきたいと考えている。  運用規則告示の内容はこの標題の「使用する電波の型式及び周波数の使 用区別」のみであるべきである。実際はこれを逸脱して無線設備規則で 規定すべき占有周波数帯幅をも含めることでヒューマンエラーで両者の 整合性が取れなくなってしまっている。よって運用規則のフォーマット は標題で規定されている「使用する電波の型式及び周波数の使用区別」 のみとして頂きたい。10MHzを例にとれば全電波型式と書かれた周波 数でSSB とAMを除外するかどうかのみである。IARUのバンドプラン との整合性を重視する JARL としては Region3 ではオーストラリアとニ ュージーランドでSSBの運用が認められているので「AM」のみを除外す る意見になると思う。一方でデジタルの推進の総務省は「SSBとAM」の 両者を除外する立場をとるかもしれないと考えている。いずれもそれぞ れ合理性があるので「使用す...