投稿

ラベル(ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用に関する提言、アマチュア無線免許手続きの簡易化、包括免許、)が付いた投稿を表示しています

アマチュア無線免許従事者の自己確認権と包括免許の整理

イメージ
  1.はじめに 下図のようにいわゆる検査省略としての簡易な免許手続制度がある。 簡易な免許手続の技適制度の中にメーカーは認証機関の介在なしにメーカー自身が技適を申請取得する 自己確認制度 がある。これは携帯電話の(大)メーカーには設計・製造・出荷の中で自社の製品の品質を管理する自己確認能力があり重複して(専門の技術力が劣り高度な専用測定器のない)認証機関の認証を得ることは不合理であることを背景に発足した。もちろん実際に製品に不都合があればメーカーがこの責任を負う義務を合わせての制度である。この制度を選択することで免許人である携帯事業者は携帯端末の免許手続で 簡易な免許手続を選択できる。 同様に世界的にアマチュア無線従事者は監督官庁から必要な無線技術の認定を受けることを前提に添付のWIKIに書かれているように「他の無線業務と異なり自作および使用無線機の変更に関して政府の認証(=検査等)を受けることはない」自己確認の権利を有しているとの考え方が定着している。この場合の自己確認とは申請者であるアマチュア無線従事者を指しており申請者自身が無線設備規則等に合致していることを確認して別途主管庁が無線設備の把握を行う場合はデータ等を提出することになる。 なお、この自己確認制度は国内でも無線局のみならず「太陽電池発電設備」などにも適用されている無線局制度以外にも存在する制度である。 この自己確認権に関して「 ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用に関する提言 」でJARLは包括免許としてこの権利を要求し、総務省は「国民の生命や生活に多大な影響が生じる」としてこの権利を否定している。 JARL:   諸外国の多くの国や地域のアマチュア無線の制度は、包括免許制度といわれる無線従事者免許と無線局免許が一体となった制度となっており、主管庁でも無線機の把握を行わず、その検査等も不要となっております。( 資料3-1.P6 ) 総務省: ・無線設備等が電波法の要件に合致することを検査等により確認することが必要。( 資料2.P1 )   ・無線設備の把握を行わず無線設備の検査等を不要とすべきとの意見について、本アドバイザリーボードは、国民の生命や生活に多大な影響が生じる可能性など以下の懸念があり、産業界など他の電波利用者や国民からの理解が得られていないと考える...