アマチュア無線免許従事者の自己確認権と包括免許の整理

 1.はじめに

下図のようにいわゆる検査省略としての簡易な免許手続制度がある。

簡易な免許手続の技適制度の中にメーカーは認証機関の介在なしにメーカー自身が技適を申請取得する自己確認制度がある。これは携帯電話の(大)メーカーには設計・製造・出荷の中で自社の製品の品質を管理する自己確認能力があり重複して(専門の技術力が劣り高度な専用測定器のない)認証機関の認証を得ることは不合理であることを背景に発足した。もちろん実際に製品に不都合があればメーカーがこの責任を負う義務を合わせての制度である。この制度を選択することで免許人である携帯事業者は携帯端末の免許手続で
簡易な免許手続を選択できる。

同様に世界的にアマチュア無線従事者は監督官庁から必要な無線技術の認定を受けることを前提に添付のWIKIに書かれているように「他の無線業務と異なり自作および使用無線機の変更に関して政府の認証(=検査等)を受けることはない」自己確認の権利を有しているとの考え方が定着している。この場合の自己確認とは申請者であるアマチュア無線従事者を指しており申請者自身が無線設備規則等に合致していることを確認して別途主管庁が無線設備の把握を行う場合はデータ等を提出することになる。

なお、この自己確認制度は国内でも無線局のみならず「太陽電池発電設備」などにも適用されている無線局制度以外にも存在する制度である。

この自己確認権に関して「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用に関する提言」でJARLは包括免許としてこの権利を要求し、総務省は「国民の生命や生活に多大な影響が生じる」としてこの権利を否定している。

JARL: 

諸外国の多くの国や地域のアマチュア無線の制度は、包括免許制度といわれる無線従事者免許と無線局免許が一体となった制度となっており、主管庁でも無線機の把握を行わず、その検査等も不要となっております。(資料3-1.P6

総務省:

・無線設備等が電波法の要件に合致することを検査等により確認することが必要。(資料2.P1 

・無線設備の把握を行わず無線設備の検査等を不要とすべきとの意見について、本アドバイザリーボードは、国民の生命や生活に多大な影響が生じる可能性など以下の懸念があり、産業界など他の電波利用者や国民からの理解が得られていないと考える。(提言 P.4

よってこの2つを以下で整理しておく。

2.自己確認権の対象

この権利は現在では「自己のために利用するために製作したものまたは変更したもの」であるからキットを含む自作機とメーカー機を含むアマチュア無線機を変更する際の権利とWIKIでは解釈されている。3.項で述べる変更届の歴史的背景を理解するためにはメーカー機の技適制度がない時代では必然的に上記の「自己のために利用するために製作した」制限はなかったことに注意してほしい。

3.日本における自己確認権の付与の現状

日本においても、

「アマチュア局の変更届け書」をだすのが変更の手続きです。ようするにアマチュア局の独特の「利権」がありますわ。理由は、アマチュア局は、変更の工事をしたとき検査をしないでくれと大河内正暢さんが国会審議のときに委員会で昭和25年に学術委員として発言したため、基本的に検査をしない制度ができているからです。(変更申請はするなのコメント2010-03-18 01:11 | 印田光徳)(筆者注:大河内正暢は学術委員とあるが同時にJP1BJRでJARL名誉会員)

とあるようにアマチュアの資格に限定した変更の自己確認権はすでに昭和25年から認められている。よって総務省の検査はすべてにおいて必要との主張は間違っている

新設の申請に関しては、「自己のために利用するために製作」した200W以下の無線機に対して過去のJARL,現在のJARD,TSSに保証認定で検査省略を認めている。この証明員の資格に「1級アマ」が含まれている。また、200W以上の無線機に対する「点検事業者制度」の点検員の資格にも「1級アマ」が含まれている。もちろん上記の機関は他者に対価を得て役務を提供する業者なので要件はこれ以外にあるが、アマチュア無線技術士の資格試験と自己確認能力の整合性を問われた際の回答に関して、今回このブログをまとめることで総務省自身が制度設計で1アマに1kWの点検技能能力は認めた論理を既に使っていたことは注目に値する発見であった。

よって新設に関しても既にアマチュア業務以外にはある自己確認制度をアマチュア無線にも設け適切な送信電力の制限を資格別とすることは現行免許手続き下で可能であることがわかる。すなわち自己確認制度がないので権利がないように見えているだけと言える。もちろん現行4級にも20Wの送信機の検査省略の権利を認めるのかは議論が必要であることは理解できる。これは現行の4級の無線工学の試験内容が自己認証に適切であったかどうかを具体化の段階で検証すればよい。例えば英国の初級であるFoundation License(数週間で20時間の学習時間を要求)はメーカー機の10Wのみの運用で自作機の運用は認められておらず中級のIntermidiate Licenseを保持しなければならない。なおJARLは「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線に係る免許・検査などの各制度の在り方について」の中で「講習の受講時間が、現状では2日間(10時間)が必要であり、この2日間という受講時間の長さが、アマチュア無線の従事者資格取得から足が遠のく要因のひとつとなっています」と一日に短縮する提案しているが英国のFoundation Linceseとの整合性から提案に疑問がある。このために4級においては英国のFoundation Licenseと同様に自己確認権は与えないことを前提に実現することが適当と思われる。この提案からしてJARLはRSGBとは異なり自己確認権を全く認識していない証左であり嘆かわしいと言わざるを得ない。

ここで今後の議論のために昭和25年の変更検査に関してまた保証認定と点検事業者制度ができた時点から昭和25年に発足した1アマと2アマには自己確認権が認められていたと考える歴史認識をもとに1アマと2アマにのみに1kWおよび200Wを上限とする自己確認権を新設申請にも付与する整理案をここに残しておく。

4.各国の免許制度で異なる自己確認権の具体化と各国無線連盟の対応

この権利を具体化するにあたってそれぞれの国内免許制度で異なっていることはWIKIでも認識している。例えば最大送信出力である。広大な国土を有するカナダでは2.25kWまで認めているがオマーンでは150Wであるが大体は1kW~400W近辺である。このことから日本でも自己確認権として現状の1kWが認められれば十分である。一方日本で簡易な検査制度である保証認定の最大電力は10Wから始まり200Wまで上がってきたが、小電力であっても微弱電波以下でなければ検査省略を一貫して認めず逆に他の無線業務で数W以下の無線機で自己確認制度として権利を認めるという異常な後進国制度が継続していることである。また日本はアマチュアに関しては指定事項にこだわり任意の周波数と電波型式での運用の権利をまったく否定しているのも異常である。2020年のFT-8の標準周波数での運用のための1.8MHz帯の開放にあたってSSBの運用を認めてくれた寛容な電波政策も指定事項の変更となり形を整えるために既存の技適機に対して取直しが必要なことを失念したのかこの制度の足かせでSSBの運用開始が数か月遅れ全メーカーJARDを巻き込んだドタバタを思い出してほしい。少なくともこの教訓は将来に生かし不要な指定事項を外して(最小・最大のアマチュアバンドと送信電力と電波の質(スプリアス))にしてもらいたい。

また、権利に書かれている「占有帯域幅、送信電力、スプリアス発射」が無線設備規則に合致することを主管庁が確認するための具体的方法は書かれていない。もし総務省が従来通り確認データを要求されれば面倒がらずに提出すればよいだけである。これは申請時にすでに工事設計書で提出が求められる空中線電力の測定データと周波数安定度と同じでよいと考えている。データ内容によって高価な測定器が必要になるので具体化の段階で落としどころを議論すればよいだけである。例えばスプリアスとか防護指針などは計算で精度よく確認できるので実測は不要と理解している。実測値を要求されればその時に話し合えばよいことである。権利に付随する義務に関してもすでに既存の工事設計書のなかで「法第3章に規定する条件に合致する」にチェックを入れているので違反があれば法第76条(無線局の免許の取り消し等)の対象になるので自己確認制度を導入しても従来の申請書の中で追加項目はないものと理解している。

結論として3項にある自己確認可能な資格別の送信電力を決めて、無線局免許手続規則の「第一節の二 無線局の簡易な免許手続」に新たに第十五条の五(アマチュア局の免許手続きの簡略化)を追加して、例えば「1アマおよび2アマの無線設備の無線局を審査した結果、法令に適合していると認められれば免許が与えられる」との趣旨の条文を書き込むことで

申請ー>審査ー>免許ー>運用

の簡易な免許手続きが可能となり現状の技適機の場合と同じく2~3週間ほど待てば運用できる。なお、上記の条文案は1アマと2アマにとっては自作機のみならず技適機、技適をとっていない海外のメーカー機、技適失効機等すべてを自己確認権による簡易な免許手続が選択できることを願って対象種別を記載しないで書いた。技適機の場合は申請理由に「(適合表示無線設備使用無線局の免許手続の簡略)第十五条の四」によると書き加えれば現状でもデータ等の提出が省略される。なお3アマと4アマにとって第一五条の四は簡略化必須の規定となっている。

以上のように国内免許制度への落とし込みは各国によって異なっている。これはARRLがこの権利を明示的にFCCのRegulationに書き込むことによって確保する米国、あえてOfcomのRegulationには書き込まず長年必要な弁護士を確保することで権利を確保する英国RSGB、権利を電波法には書き込せず省令・告示で記述するので各社に弁護士資格を有しない民間会社の電波部長に相当するJARL会長を置く日本とそれぞれ異なった対応結果となっている。JARL会長はこのブログに書かれているWiKIと電波法規則告示類を勉強して総務省に日参してもらいたいものである。

5.包括免許制度

総務省は複数の無線局を包括して対象とする1つの免許を受けることができる制度(法第27条の2)として

第1号包括免許(平成9年~):移動する無線局であつて、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局 対象無線局:携帯電話及びBWAの陸上移動局 等 

第2号包括免許(平成23年~):電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、移動する無線局を通信の相手方とするもののうち、無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して総務省令で定める無線局 対象無線局:携帯電話及びBWAの基地局(フェムトセル及び屋内基地局に限る)

を無線局免許制度の下で包括免許制度を制定している。読めばわかるようにこの制度は携帯事業者等のシステムの基地局と端末というクローズなシステムの免許発給制度の簡略化であり前提に統括免許人に無線設備の管理責任を負わせている。これをアマチュアにも適用すれば個別のアマチュア局の無線局免許は不要になるが、上記の前提を実現のために統括免許人として例えばJARLが無線設備の管理義務がありこの議論を過去JARLが主張をしたことはないと思えるので具体的に提示がない限り制度実現の道は非常に遠いと思われる。

以上のようにJARLが各アマチュア無線局の管理責任を主張しないで包括免許を持ち出し電波法にない「無線従事者免許と無線局免許が一体となった(包括)制度」で検査不要論を主張することは間違っていると思う。

想像するにJARLは下記添付の「 In some countries, a separate "station license" is required for any station used by an amateur radio operator.」の"station license"を不要とする「unlicensed station」= 免許不要局としてほしいことを誰かが間違って包括免許制度と呼んだのではないかと思う。これなら現行CB無線と同じく電波法第四条の二項にアマチュア局を加えて欲しといえば誤解はなくなる。

6.まとめ

検査不要の自己確認権をめぐってJARLと総務省の議論が全くかみ合っていないため、せめて「自作の小電力機器だけでも検査不要の権利を認めて欲しい」(資料3-1P.19&20)との多くのアマチュアからの謙虚な要望によって本提言の検討が始まったにもかかわらず1年たっても後退するが全く進捗しない現状を打開してもらいたいことを願って整理した。

電波利用料収入の約50%を占める携帯機器の(大)メーカーは自己確認能力を主張して(弱小)認証機関を排除する自己確認制度を作り上げてしまっている。これをみてかこれを知らないかは別にして、現在では電波利用料歳入のわずか0.2%の最大1kWの高出力のアマチュア局を包括免許を振りかざして実は日本の電波法の基本の基本である第四条(無線局の開設)の除外項目にアマチュア無線に近いゆえにCB無線と同列に加えよと主張するかのような論理展開を残りの99.8%が強く支持してくれるとJARLの会長が信じて提案するのは総務省に指摘されるように妄想の類であろう。

特にJARLが執拗に包括免許(のみ)が検査不要を実現できるとの論理構成の提案を提出して総務省を挑発することはやめてもらいたいものである。特に総務省は電波監理局と称していたように確たる責任者なしに無線設備の把握の管理権を放棄するとは思われない。今回の提言に「(日本型アマチュア無線包括免許運用制度)」が認められたとJARLは主張するかもしれないが結果は何も変わっていないことを提案の読者は既に見抜いている。

それよりも国家試験制度である以上「自己確認権」などの相応の権利を試験合格者に付与しその努力に報いワイアレス人材を育てるために国家試験受験をプロモートすべきである。この姿勢がないことが過去日本においてワイアレス人材を育成できなかった大きな要因である。

7.おまけ

以下はUK Vintage Radio Repair and Restoration Discussion ForumのSelling Non-CE marked transmitters, is it legal to sell?のDavid(Radio Wrangler)の回答の写しでWikiと同じ権利を述べている。この中で「自己所有車の設計、製造、保守に対する免許であり運転免許ではない。運転者を型式認定している免許でありよって車の型式認定は不要である。これにより海上・航空などの他の無線局に例を見ない自由性を持っている」と述べている。この理解は以下の内閣府の第4回 経済活性化ワーキング・グループの櫻井 豊氏 (YOTA-JAPAN 事務局)の発言の比喩も車の免許にあげている。この中でDavidは無線局免許を型式認定としてこれを無線機ではなく権利として従事者に与えていると主張している。Davidが型式認定を挙げた理由はメーカー機のみが存在する海上・航空無線機で型式認定が義務化されていることを意識したためである。櫻井氏は車検証としており運転者に転化していない。これで論理的整合性からJARLの包括免許を持ち出して検査証存在の必要性をなくしているのである。小生は3.項の「アマチュア無線技術士の資格試験と自己確認能力の整合性」で現行の簡易な免許手続下で保証認定の証明員と点検事業者制度の点検員に1アマが含まれているとして(かなり回りくどいが)自己確認権の存在を認めさせることでDavid同様免許人に転化することを提案している。もちろんこのブログを精読された読者はDavid(または小生)の論理展開が好ましいと判断されると思う。

蛇足であるがプロの業務において総合無線通信士に自己確認能力を認めず総務省は直接検査を行う慣習は日ごろからおかしいと思っている。経団連はこれを規制改革で政府に要求すべきである。既に携帯事業者は5項の包括免許制度で免許申請の簡素化を達成しているが新たに総合無線通信士に自己確認権を認めるのはアマチュアと同じく電波利用料の支払いの少ない放送局関連事業の総合通信士には福音でこれと協調するのは良い戦術と思っている。

Re: Selling Non-CE marked transmitters, is it legal to sell?

The amateur radio licence permits the holder to not just operate transmitters but to also design/build/modify them as well and to then put them on the air on their own responsibility.

No other service gets these freedoms. So essentially, the operator is type approved and therefore the equipment does not need to be. It's not like a driving licence for a car, it's a licence to design, make and MOT your own car.

There are exams needed for aviation and marine radio tickets, but these are based on operation protocols rather than getting down and dirty with the hardware. So type approved equipment only is allowed.

Consumer stuff with transmitters in it is type approved and usually limited to quite low power, to limit the mischief which can be caused with it.

David

 内閣府第4回 経済活性化ワーキング・グループ議事要旨(P48)

さて、現在のアマチュア無線制度でございますが、これは特にアマチュア無線局のみな らず、全てのプロ業務の無線局と全く同じように、まず操作をする資格である無線従事者 免許証というものを、国家試験等に合格して得る必要がございます。 その無線従事者免許証を取得した後、実際に無線局の開局申請を行い、無線局免許状を 得て、無線局を運用する形になります。これはアマチュア無線に限らず、プロの業務無線 局も同じです。無線従事者資格と無線局の免許、この2つの形になるわけですが、これは 分かりやすく御説明しますと、自動車の運転免許証がこの無線従事者免許証です。これを 持っていれば自分で車を持っていなくても、レンタカーとかを運転できます。やはりアマ チュア無線でも、いわゆる社団局、学校の社団局とか、地域のクラブとかというところで持っている社団局の運用というのは、この無線従事者資格でできます。しかし、自分で実際にコールサインを持って無線局を開設しようと思いますと、別途申請をいたしまして、 無線局免許状、いわゆる車でいえば車検証を得るというようなスタイル、これが現在の制度でございます。

以上

(2022年8月11日記)

(2022年9月7日改定)

(2022年9月16日大改訂)

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以下は英語のWikipediaのAmateur radioの写し

1.Privileges[edit]

In most administrations, unlike other RF spectrum users, radio amateurs may build or modify transmitting equipment for their own use within the amateur spectrum without the need to obtain government certification of the equipment.[48][49] Licensed amateurs can also use any frequency in their bands (rather than being allocated fixed frequencies or channels) and can operate medium to high-powered equipment on a wide range of frequencies[50] so long as they meet certain technical parameters including occupied bandwidth, power, and prevention of spurious emission.

Radio amateurs have access to frequency allocations throughout the RF spectrum, usually allowing choice of an effective frequency for communications across a local, regional, or worldwide path. The shortwave bands, or HF, are suitable for worldwide communication, and the VHF and UHF bands normally provide local or regional communication, while the microwave bands have enough space, or bandwidth, for amateur television transmissions and high-speed computer networks.

The international symbol for amateur radio, included in the logos of many IARU member societies. The diamond holds a circuit diagram featuring components common to every radio: an antenna, inductor and ground.

In most countries, an amateur radio license grants permission to the license holder to own, modify, and operate equipment that is not certified by a governmental regulatory agency. This encourages amateur radio operators to experiment with home-constructed or modified equipment. The use of such equipment must still satisfy national and international standards on spurious emissions.

Amateur radio operators are encouraged both by regulations and tradition of respectful use of the spectrum to use as little power as possible to accomplish the communication.[51] This is to minimise interference or EMC to any other device. Although allowable power levels are moderate by commercial standards, they are sufficient to enable global communication. Lower license classes usually have lower power limits; for example, the lowest license class in the UK (Foundation licence) has a limit of 10 W.

Power limits vary from country to country and between license classes within a country. For example, the peak envelope power limits for the highest available license classes in a few selected countries are: 2.25 kW in Canada,[52] 1.5 kW in the United States, 1.0 kW in BelgiumLuxembourgSwitzerland and New Zealand, 750 W in Germany, 500 W in Italy, 400 W in Australia, India and the United Kingdom, and 150 W in Oman.

Output power limits may also depend on the mode of transmission. In Australia, for example, 400 W may be used for SSB transmissions, but FM and other modes are limited to 120 W.

The point at which power output is measured may also affect transmissions. The United Kingdom measures at the point the antenna is connected to the signal feed cable, which means the radio system may transmit more than 400 W to overcome signal loss in the cable; conversely, Germany measures power at the output of the final amplification stage, which results in a loss in radiated power with longer cable feeds.[citation needed]

Certain countries permit amateur radio licence holders to hold a Notice of Variation that allows higher power to be used than normally allowed for certain specific purposes. E.g. in the UK some amateur radio licence holders are allowed to transmit using (33 dBw) 2.0 kW for experiments entailing using the moon as a passive radio reflector (known as Earth–Moon–Earth communication) (EME).

2.Licensing

In most countries, an operator will be assigned a call sign with their license. In some countries, a separate "station license" is required for any station used by an amateur radio operator. 


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