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FT8の外国との通信に限る注記の削除とIARUベースの告示とバンドプラン

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1.はじめに 総務省の「 周波数再編アクションプラン(令和元年度改定版) 」の今後取り組むべき課題として新たに「アマチュア無線のMF帯についてバンドプラン等を見直す検討を 開始する」項目が追加されたことによりバンドプランの改正が現実のものとなった。日常の運用で問題となっている「外国との通信に限る」との限定に関してアクションプランの改正案に対する パブコメ(93ページ) の中で廃止と継続の2つの意見が述べられている。 廃止意見: ・7MHz 帯(例として 7056kHz、7074kHz-7076kHz)等で狭帯域デ ータ通信モード FT8 を使用する場合、 外国との無線通信に限る 旨の制限が設けられているが、この制限を解除して欲しい 。 継続意見: ・1,835~1,850KHz については、 海外局との交信に限り 狭帯域デ ータの交信可との特記が欲しい 。 ・3,565KHz~3,615KHz は国際的に狭帯域データの周波数となっ ている為、現状と同じ使用区分若しくは、狭帯域データの 海外 局との交信に限る 特記を希望 。 2.限定の歴史 「外国との通信に限る」の限定があるJARLバンドプランは 1004年1月13日付 で「7040kHzから7045kHzまでの周波数は、外国のアマチュア局との狭帯域デジタル電波による通信にも使用することができる」が確認できる。またこれを受けて2004年頃の JARL周波数委員会のデジタル化に対応した周波数区分 の議論でも確認できる。結果2009年(平成21年)のバンドプランで以下の帯域で注記が加えられた。 50.00~50.30MHz 144.10~144.20MHz その後遅れて地上系でJT65の運用が始まり同様の注記が加えられてSSBとの共用で狭帯域データの運用が2015年(平成27年)が認められた。                                                             1.9075~1912.5MHz                    3.535~3.575MHz                        7.045~7.100MHz                      14.112~14.150MHz