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ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案への提案意見書と回答へのコメント

別紙 2 (2) アマチュア局に係る電波の型式、周波数及び空中線電力の一括表示記号の導入 改正目的から周波数帯毎の占有帯域幅規定とし電波型式を用いない表現に改めるべき。例えば A1A は「キャリアの断続によるモールス符号」とする。どうしても電波の形式を残したいなら現状 OFDM 変調( FreeDV を含む)の G7D とともに G 7 W を追加すとともに今後新たな変調方式が利用されるごとに「その他の電波型式」に分類されないように工夫すべき。 2 (4) 送信機の外部入力端子に接続する「アマチュア局特定附属装置」に係る簡素合理化 1.別添6の3項および4項の適用の条件で「無線設備の電気的特性に変更。。限る」の追加は一部変更による軽微な届出制度をなくすため反対。 1)本来付属装置は電波法施行規則別表第二号二(7)アに「模写電送装置、印刷電信装置印刷電信装置」で規定されるものである。そのため別添5の「付属装置に係る工事設計」を削除訂正は正しい。しかし「いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるもの。。検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。」とすでに規定されており別添6に新たな項目を追加する必要はない。 2)追加すれば、本年当局が行った無線設備本体の変更届の際「アマチュア無線担当」の電波法解釈誤りによる通知照会(注1)が今後も起き一部変更による軽微な届出制度がなくなる。 2.別添6の4項に別添5の4項(20 W 以上)の適用の条件(1)(2)を削除し20 W 以下と同様とする簡易化に賛成。 3.1項の適用条件の最後に追加された「に限る。」は使わないのがフォーマット上正しい。 4.「水晶片に係る。。場合」の追加趣旨不明。「削る」は「削除」のこと?それとも水晶片を物理的に削ること? 新たな制限付加なら2.項に記述により反対。 5.「シンセサイザー送信装置の周波数合成回路に。。に限る。」の追加趣旨不明。 CB 無線の電波法規定4条第2号規定をアマチュアの規定に入れのか? 新たな制限付加なら反対。   注1:問い合わせ番号: S20220110-00001429 に関するメールでのやり取り 1)アマチュア無線担当からの「通知書照会」 アマチュア無線局の変更申請についてお伺いしたいことがあります。今回の第一送信機(