-新スプリアス規格への移行期限の延長―への意見書を提出
6月09日付で意見募集結果が公表された。小生の意見の採番は86番。
総務省の回答は予想通り「本件意見募集案に対する賛同意見として承ります。 なお、スプリアス規格値に対するご意見については、 今後の施策の参考とさせていただきます」と扱い評価の低い「参考」であった。
ただし普段の意見募集と異なり「意見提出を踏えた改正案の修正の有無」の欄に「有」は一件も無く「今後の施策の参考とさせていただます」は提出意見132件対して12件もある異常なパブコメ結果であった。そして、JARDの期限を限定しない延長への反対意見には「今後、新型コロナウィルス感染症の収束や社会経済 状況等の回復を踏まえつつ、移行期限について総合的に検討するとともに、それまでの間については、早期に 新スプリアス規格へ移行が図られるよう各免許人の状 況に応じて対応していくこととしております」との答えである。これは「各免許人の状況に応じて対処」するのが今後の施策でありこの「状況」は参考として受け取ったご意見そのものであることがわかる。ということで今回の参考とされるご意見は普通のパブコメのような評価の低い扱いにはできないと思われる。
移行にあたっての多くの反対意見は使用期限を設けるハードランデングな電波政策である。これに対して小生の提案はよりソフトな「クリーンな新スプリアス機器への移行した免許人が最も利益を享受できる各種のインセンティブ政策」に転換である。この具体的な政策は免許手続きの簡素化を挙げた。一般社団法人日本ローバンド拡大促進協会(41番)からは「技適機を使用する200Wを超える局の免許手続きの簡素化」の要望が出されているがこれは小生のインセンティブ政策提案(1項)と同じである。200Wを超える局の免許手続きの簡素化は一丁目一番地であることに疑いはない。また、小電力機器に対して規定と免許手続きの緩和を望む意見が多く出されているがこれは小生の提案の2項に相当するものである。
以上から今回アマチュア側から出された建設的な意見は今後の施策の方向性を指し示すものであり、小生の提案内容は今回の意見の方向性に合致したものと理解している。また、制定から15年後に免許人の示唆に富んだ多くの意見を聞いて当時の制度設計がいかに空論であったかを総務省および電監審自身が確認できたことは不幸中の幸いでありパブリックコメント制度の存在意義を示した好例であったと思っている。
(2021年6月10日記)
締め切りまで時間があったので「新スプリアス規格を電波政策に生かす」具体策を付け加えて以下の内容の意見書にアップデートして再提出した。
なお、2項の申請者自身が「自己確認」する技適制度に関しては小生の別著を参照のこと。
(2021年4月14日)
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別紙 意見
「ITUの新スプリアス規格Recommendation ITU-R SM.329-10 (02/2003)
Unwanted emissions in the spurious domainの冒頭においてスプリアス低減の努力は経済的及び技術的な要素を考慮しなければならない旨が書かれており、新スプリアス規格の移行が困難な国内約276万の約2割に対して改正前の許容値の適用を今回の社会経済情勢を鑑み当面の間見送る提案を支持する。
ITUで新スプリアス規格が制定されて約15年間を経て欧米諸国の具体的な導入結果を参考にし国際的な整合性を考慮できる環境にあることから、以下に示したようなクリーンな新スプリアス機器への移行したアマチュア業務免許人が最も利益を享受できる各種のインセンティブ政策を付加することを前提に「他の無線局の運用に妨害を与えない限り」旧スプリアス機の再免許を妨げない新たな政策を提案する。
1.
新スプリアス規格の無線機への移行を促進するため高電力HF帯の無線機ではスプリアス改善により他の無線業務への与干渉量を10dB(旧規格―40dBc、新スプリアス規定―50dBc)軽減できることから従来から嘱望されてきたHF帯での移動局の出力制限の50Wを500Wまでに緩和するとともに直接検査が必要なHF帯の固定局ハイパワー申請の定格電力200Wを1kWに引き上げとともに技適および保証認定の定格出力もHF帯では200Wから1kWまでに引き上げるクリーンな新スプリアス規定の無線機器のみに適用するインセンティブ政策を提案する。
2.
欧米においては広帯域A/D、D/A、FPGAとPCソフトをを組み合わせることで技術的な興味に基づく無線機器の開発・製作が行えることから若年層のアマチュア人口が増加している。このためFT8のようなデジタルモードの普及によって5Wを定格出力とした自作・キットの小電力無線機器の製作販売が注目されている。この自作・キットの小電力無線機器は米国の新スプリアス規定―43dBcを前提に設計されている。これは欧州では自作・キットであればCEマークなしに運用が可能である(DIRECTIVE
2014/53/EU of 16 April 2014 34ページ)ためである。一方国内の現行新スプリアス規定の緩和は1W以下に限られており5Wから1Wでもー50dBcが必要である。これはITU規定(1Wから5Wまでー43dBcからー50dBcに変化)および米国の新スプリス規定(出力に関わらず常に―43dBc)よりも厳しい規定である。これは1kWの大電力無線機器の絶対的なスプリアス与干渉量を考えれば常に小電力機器が好ましいことから緩和を5Wに与えない技術的根拠はない。 よって5Wから1Wの新スプリアス規定を米国並みのー43dBcとし国際的な整合性を保つとともにこの小電力無線機器を「特別特定無線設備」としアマチュア有資格の申請者自身が「自己確認」する技適制度を適用するインセンティブ政策を提案する。
3.
米国においては「旧スプリアス規格時代に設置された無線機は当時のスプリアス規格が適用される。例えば2003年以前に設置されている無線機は旧規格ー40dBcで将来に渡って運用でき」(Part
97 : Sec. 97.307 Emission standards)また欧州においては「EU商用市場に出された時点の規格が適用されることになっており中古品でもその当時のCEマークが貼ってあればずっと使用することができる」(DIRECTIVE
2014/53/EU of 16 April 2014 7ページ)ことから「他の無線局の運用に妨害を与えない限り」旧スプリアス機の再免許を妨げない許認可政策を提案する。この際に旧スプリアス規格で構成される無線局の電波利用料を加増するなどのディスインセンティブ(ペナルティー)政策を提案する。
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