アマチュア局の自己確認権を利用したTS-680S変更検査省略事例

1.はじめに 「 アマチュア無線免許従事者の自己確認権と包括免許との関係 」の3項で「日本においても、アマチュアに限定した変更の権利はすでに昭和25年から認められている。よって 総務省の検査はすべてにおいて必要との主張は間違っている」と書いたが、当局が行ったTS-680S変更検査省略事例を皆様に披露しておく。 2.変更届の内容 当局のメインリグ50WのTS-680Sは旧技適機に分類されるため再開局にあたってTSSで保障認定を取って移動局免許を取得した。TS-680Sの変復調部はアナログ方式でありこの部分をデジタル方式のRedPitayaで置き換えて送信部のみを残して運用していることになる。これを系統図で表現すると以下のようになる。 申請側は、変復調部の部品取替えで変更検査が必要と判断するかアマチュア局はどの部分の取換えも検査または保証認定を省略できるものと判断するかである。他の無線業務で申請業務に一度は従事したことの経験のある者にとってハイパワーに属する50W機の「変復調という無線機の性能に関係する主要部の取換え」は変更申請が必要と判断するのが常識である。そこで再度関係する省令を読み直してアマチュア局においては軽微な変更届が可能であることを確認して 敢えて変更届として保障認定を取リ直さずに Liteで提出した。 3.届提出後のやり取り やり取りはすべてLiteに記録されているので挨拶部分を省略編集して以下にまとめておく。 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1)アマチュア無線担当からの「通知書照会」 アマチュア無線局の変更申請についてお伺いしたいことがあります。今回の第一送信機(TS-680S)の変調部の部品の取替えですが、交換する部品は交換前と同等品でしょうか。また、部品の交換により、送信機の性能を低下させたり、発振の回路方式または変調の回路方式に変更をきたすものではないという理解でよろしいでしょうか。 2)当局の返事 頂いた質問の内容はアマチュア局の無線設備の部品に関わる工事設計の適用の条件に基づいた「お伺い」ではありませんので答えを控えさせて頂きます。なお、アマチュア局に関しては別表第一号の三の第2の...