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FreeDVの新モードRADEの10MHz帯占有帯域幅を2kHz以下に制限するイコライザーは必要か?

 FreeDVの新モードRADEは2つの深層機械学習を採用して従来のモードに比べて良好な音質で好評であるが、現状利用可能な暫定版は内蔵送信フィルターを省略してできるだけPAPR(ピーク対平均電力比)を小さくしているということで占有帯域幅は本体無線機のフィルター規格値3kHzになってしまう。このことは無線設備規則上問題ないが、JARLバンドプランが10MHz帯だけは2kHz以下となっている現状からこれに対処するために付属装置に付加的な送信フィルターを追加する検討が進められておりこの成果はJH1PCFさんの本サイトの記載とCQ ham radio QEX No.54の「FreeDV最新ガイド」のなかで詳しく紹介されている。 しかしながらIARUのバンドプランのデジタル音声モードの占有帯域幅は全バンドでアナログSSBと同じく3kHzである。10MHz帯に限ってはSSBの運用自体が一般的に認められていない中でアマチュア人口の比較的少ないことを理由に豪州とニュージーランドなどの南半球では3kHz幅のSSBの運用を認めている。以上からJARLのバンドプランの中途半端な2kHz規定に技術的妥当性と国際的な認知度と将来性はあるのかそしてこれは新たな「ガラパゴス規定」の典型ではないかと以前から危惧していた。 今回RADEの問題を契機にしてJARLのバンドプランの2kHz規定そのものに我々が見過ごしていた制度上の問題があることがわかり別途「 改正されたJARLバンドプランの10MHz帯の占有帯域幅2kHz以下は無線設備規則違反で非合法 」としてまとめることができた。 たしかにRADEだけを考えると局所的な問題として技術的に回避して片付けられなくもないが、RADEとは異なる新たなデジタル音声技術の今後に大きな制限を与える懸念から本質的な解決を総務省とJARLに指摘しなければ将来にツケを回すと思っている。10MHzを14MHzのサブバンド的に日頃から利用されている諸兄の大所高所からのご意見を伺いたいと思い小生の考えをここに記載した。 以上 (2025年3月3日記)

改正されたJARLバンドプランの10MHz帯の専有帯域幅2kHz以下は無線設備規則違反で非合法

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーNEWーーーーーーーーーーーーーーーー 本年9月12日に「 周波数再編アクションプラン(令和7年度版)(案)に対する意見募集 」がありこの中で「いわゆるバンドプラン(運用規則告示)全体の将来的な見直し」(P.33 第4章IX(13))が検討テーマとして書かれていたのでこれの関連意見として2kHzの占有帯域幅の誤記訂正を意見した。この意見は315番と採番されており 以下の回答 がP.157に記載されている。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 提出意見: 33ページの(13)アマチュア無線周波数帯における周波数の割当てや 共用等の検討の中の「いわゆるバンドプラン(運用規則告示)全体の将来 的な見直し」に対する意見 現行の運用規則においては、令和5年9月25日以前では10MHz帯に おいてはA1A(CW)以外は占有周波数帯幅が3kHzであったがこれ 以降2kHzに縮小されている。一方対応する無線設備規則ではA1A (CW)以外の占有帯域幅は一貫して3kHzであり、明らかに総務省 の原案の誤記ミスと意見提出に応じたアマチュア免許人の照合作業ミス が重なってしまい今日まで放置されたものと考えている。よって今回の 見直し検討スケジュールにかかわらずできるだけ早い機会に3kHzに訂 正していただきたいと考えている。  運用規則告示の内容はこの標題の「使用する電波の型式及び周波数の使 用区別」のみであるべきである。実際はこれを逸脱して無線設備規則で 規定すべき占有周波数帯幅をも含めることでヒューマンエラーで両者の 整合性が取れなくなってしまっている。よって運用規則のフォーマット は標題で規定されている「使用する電波の型式及び周波数の使用区別」 のみとして頂きたい。10MHzを例にとれば全電波型式と書かれた周波 数でSSB とAMを除外するかどうかのみである。IARUのバンドプラン との整合性を重視する JARL としては Region3 ではオーストラリアとニ ュージーランドでSSBの運用が認められているので「AM」のみを除外す る意見になると思う。一方でデジタルの推進の総務省は「SSBとAM」の 両者を除外する立場をとるかもしれないと考えている。いずれもそれぞ れ合理性があるので「使用す...