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FreeDVの新モードRADEの10MHz帯占有帯域幅を2kHz以下に制限するイコライザーは必要か?

 FreeDVの新モードRADEは2つの深層機械学習を採用して従来のモードに比べて良好な音質で好評であるが、現状利用可能な暫定版は内蔵送信フィルターを省略してできるだけPAPR(ピーク対平均電力比)を小さくしているということで占有帯域幅は本体無線機のフィルター規格値3kHzになってしまう。このことは無線設備規則上問題ないが、JARLバンドプランが10MHz帯だけは2kHz以下となっている現状からこれに対処するために付属装置に付加的な送信フィルターを追加する検討が進められておりこの成果はJH1PCFさんの本サイトの記載とCQ ham radio QEX No.54の「FreeDV最新ガイド」のなかで詳しく紹介されている。 しかしながらIARUのバンドプランのデジタル音声モードの占有帯域幅は全バンドでアナログSSBと同じく3kHzである。10MHz帯に限ってはSSBの運用自体が一般的に認められていない中でアマチュア人口の比較的少ないことを理由に豪州とニュージーランドなどの南半球では3kHz幅のSSBの運用を認めている。以上からJARLのバンドプランの中途半端な2kHz規定に技術的妥当性と国際的な認知度と将来性はあるのかそしてこれは新たな「ガラパゴス規定」の典型ではないかと以前から危惧していた。 今回RADEの問題を契機にしてJARLのバンドプランの2kHz規定そのものに我々が見過ごしていた制度上の問題があることがわかり別途「 改正されたJARLバンドプランの10MHz帯の占有帯域幅2kHz以下は無線設備規則違反で非合法 」としてまとめることができた。 たしかにRADEだけを考えると局所的な問題として技術的に回避して片付けられなくもないが、RADEとは異なる新たなデジタル音声技術の今後に大きな制限を与える懸念から本質的な解決を総務省とJARLに指摘しなければ将来にツケを回すと思っている。10MHzを14MHzのサブバンド的に日頃から利用されている諸兄の大所高所からのご意見を伺いたいと思い小生の考えをここに記載した。 以上 (2025年3月3日記)

改正されたJARLバンドプランの10MHz帯の専有帯域幅2kHz以下は無線設備規則違反で非合法

1.はじめに 令和5年9月25日施行のJARLバンドプランで、 10MHz帯 の 狭帯域データ帯域 が 20kHzから30kHz幅に拡大 されて 狭帯域データのみ であったところが 全電波型式 になった。データ以外の運用も可能になって一年経過し、例えば米国ではExtra, Advanced、Generalの資格に関わらず運用可能な帯域であるが、国内では利用者が少数で技術的にもしっかりした1,2級ハムのみの帯域のため混雑もなくデジタル化を促進するこの拡大自体は喜ばしいが、なぜか以下のように 占有帯域幅 が 3kHzから2kHz に狭くなっている。これは アマチュアバンドプラン に注1があり「この区分では占有周波数帯幅が2kHz以下のものに限る(SSBやAMによる運 用 不可)」である。 2.関連する電波法関連規定の調査 JARLのバンドプランは無線局運用規則関連のアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別 (総務省告示第八十号) の注2。として反映されており、「 この電波は、全ての電波の型式に拡大されたが一方で占有周波数帯幅が2kHz以下の場合に限り使用することができる」と大きな制限が加わった。これは改正前のJARLバンドプランとその 総務省告示第八十号 では「狭帯域データ」に割り当てられており狭帯域は「占有帯域幅は3kHz以下」であったが今回の改正で狭帯域データの運用は2kHzに狭められた。これで例えば最近話題のデータ通信VarACで3kHzの運用は改正前では自由に可能でしたがバンドプラン違反になり運用できなくなった。FT8もSuperFOXで帯域幅1.5kHzまで拡張されて2kHz超えは目前で将来が心配である。 無線局運用規則本体の前文には 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六十一条(通信方法等)、第六十二条(船舶局の運用)、第六十三条(運用しなければならない時間)、第六十四条(沈黙時間)及び第七十条(通信圏入出の通知)の規定の委任に基き とあり無線設備に関してその「機能維持」は言及されているが質の向上等には言及されていおらず、ましてや運用にあたって占有帯域の制限の文言は一つもない通信方法や運用に特化した規則である。そして 第六十一条から 第七十条は第五章の運用であることに注意。 一方、電波法第三章の具体的な規定である 無線設備規則に関連する(総...