改正されたJARLバンドプランの不思議
令和5年9月25日施行のJARLバンドプランで10MHz帯が従来の10.130MHzからが10.120MHzからとなり10kHz拡大されたことと、従来狭帯域データのみであったところが全電波型式になりました。データ以外の運用も可能になって一年経過し、1,2級ハムのみの帯域のためか混雑もなくデジタル化を促進するこの拡大自体は喜ばしいことですが、なぜか占有帯域幅が2kHzになっています。 アマチュアバンドプラン :(注1)この区分では占有周波数帯幅が2kHz以下のものに 限る(SSBやAMによる運 用 不可) これを総務省告示に反映したものは以下です。 r05_80.pdf :注2 この電波は、その占有周波数帯幅が2kHz以下の場合に限り使用することができる 改正前のJARLバンドプランでは狭帯域データの占有帯域幅は3kHzでしたから今回の改正で狭帯域データの運用は2kHzに狭められたことになります。これで例えば最近話題のデータ通信VarACで3kHzの運用は改正前では自由に可能でしたがバンドプラン違反になると思います。 一方無線機を規定する無線設備規則はどうなっているのかを調べましたら10MHz帯においても3kHzのままです。 無線設備規則別表第二号第54の規定に基づくアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値 元来JARLのバンドプランおよびそれに関する総務省告示は利用状況に応じて「SSBやAMによる運 用 不可」のような使用区分と型式を記載することが目的であり、メーカー自作を問わず全ての無線機が満たさければならない無線設備規則の規定の占有帯域幅などを参照する場合はこの規定と整合性を確保することは自明でであります。 また、電波型式がデータに限定されていたのを今回全電波型式に変更ただけではユーザー数が変わらないので必要な割当帯域を変更する必要はありません。将来の需要増を見越して今回帯域を1.5倍拡張したというのならわかります。ではなぜ各ユーザーの占有帯域幅をあえて25%削減して「角をためて牛をころす」的なことをする必要性の論理がよくわかりません。 よって、この2kHzは「誤記」で3kHzに訂正すべきと思うのですが不思議に訂正されず今日に至っています。 以上 (2024年11月16日記)