改正されたJARLバンドプランの不思議
令和5年9月25日施行のJARLバンドプランで、10MHz帯の狭帯域データ帯域が20kHzから10kHz拡大されて狭帯域データのみであったところが全電波型式になりました。データ以外の運用も可能になって一年経過し、利用者が1,2級ハムのみの帯域のため混雑もなくデジタル化を促進するこの拡大自体は喜ばしいことですが、なぜか占有帯域幅が2kHzになっています。 アマチュアバンドプラン :(注1)この区分では占有周波数帯幅が2kHz以下のものに 限る(SSBやAMによる運 用 不可) これを総務省告示に反映したものは以下です。 r05_80.pdf :注2 この電波は、その占有周波数帯幅が2kHz以下の場合に限り使用することができる 改正前のJARLバンドプランでは狭帯域データの占有帯域幅は3kHzでしたから今回の改正で狭帯域データの運用は2kHzに狭められたことになります。これで例えば最近話題のデータ通信VarACで3kHzの運用は改正前では自由に可能でしたがバンドプラン違反になると思います。 一方無線機を規定する無線設備規則はどうなっているのかを調べましたら10MHz帯においても3kHzのままで変わっていません。 無線設備規則別表第二号第54の規定に基づくアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値 元来JARLのバンドプランおよびそれに関する総務省告示は利用状況に応じて「SSBやAMによる運 用 不可」のような使用区分と型式を記載することが目的であることとメーカー自作を問わず全ての無線機が満たさければならない無線設備規則に含まれる占有帯域幅を参照する必要がある場合はこの規定と整合性を確保することは自明です。(敢えてバンドプランで注記している理由は間違って3kHzを超える広帯域の占有帯域幅での運用を防止するためであるはず) 利用者数が同じで利用者の利用時間が同じとすると、電波型式がデータに限定されていたところを占有帯域幅が同じ他の電波型式が利用可能になっても必要な割当帯域は変わりません。そこに無線設備規則を無視し占有帯域幅を33%減らしそのうえで割当帯域を50%も増やすバンドプラン設計の考えかたは理解できません。 以上から、この2kHzは「誤記」と思われますので3kHzに訂正すべきと思うのですが不思議に訂正されず今日に至っています。 以上 (2024年11月1...