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FreeDV運用周波数

「JAの周波数割当を考慮したFreeDVのCalling Frequencyの変更」を3.項として追記しました。ご覧ください。  1.はじめに 以下は現状のレポートです。色々調べた結果を書いてありますが参考にしていただき試行錯誤を繰り返しFreeDVを楽しんでいただければ幸いです。 FreeDV ReporterにはWorking Frequencyというのが掲載されています。しかしながらこの周波数の選定根拠も不明で国内運用を主に考えると必ずしも適当であるとは思われません。9月25日施行のJARLバンドプランのHF帯ではDigital Voiceに関する運用周波数の記載はありません。ほとんど電波法と同じ規定で全電波型式の帯域であれば電波法に従って運用すれば法的にはまったく自由となっています。結果的に自主的な規則はJARLの上位にあると理解されるIARUのBand Planとの「国際的整合性」のみとなりました。国境を超えることを規制できないHF帯の電波の特性から「国際的整合性」規定には合理性があります。そして IARU Band Plan にはDigital Voiceに利用優先権のあるCenter of Activity(CoA)があることがわかりました。 よく見るとこのCoAの配置はPhoneの帯域の中でDataと共用している帯域に配置しています。 理由はIARUはDigital VoiceをDataではなくアナログのAMとかSSBと同じPhoneに属すると位置づけており、もしDigital VoiceにAM、SSBとの混信を避けるListen Before Talk(空きチャネルチエック)のような機能がない場合はDataとの共用帯域に置くことが混信を避けやすいとの考え方に立っていると思われます。 そのため JARLのバンドプランはIARU R3 Bandplan記載の基本原則(3)により特段の記載がない限り暗黙的にR3 Bandplanに従っているとの解釈で このCoA付近での運用を目指すことにしました。 もっともFreeDVはAnalogモードに切り替えればAM,SSBモードでも瞬時に「空きチャネルチェック」を行えるため必ずしも共用のData帯域いにいる必要はありません。また、幸いなことに FreeDV ReporterというFreeDV運用局の送受周...

FreeDVを理解するために(その1:開発史)

1. はじめに このブログの目的はFreeDVはなぜ D-Starで採用されているAMBE等を使わないのか? Codec2と2020の2つの異なるモードがあるのか? Codec2と2020を比較すると圧縮レートと占有帯域は技術的進歩と逆じゃない? GPU内蔵ハイエンドCPUを必要とする2020は何をCodec2より良くしようとするのか目的がよくわからない。 携帯で使われている4.8〜16kbpsレベルのコーデックをなぜ使えないの? コーデックの開発技術はアマチュア無線家の領域なの? などの素朴な疑問の答えのヒントにと思い書きました。 2.CODEC2 FreeDVの主要技術「コーデック」に関して英語のWikipediaのCodec2の「History」の部分をGoogle翻訳したものである。 この部分はCodec2のVK5GDRのみならずもう一方のコーデック技術である2020モードであるLPCNet開発者であるJean-Marc Valin の関係も記述されておりかつ背後にK6BP Bruce Perensの存在が記述されており開発紀元は2009年であり四半世紀の歴史があることがわかるが実際には2人の研究者しかプログラミングを含めて開発に関与していないことがわかる。簡潔であるが貴重な歴史が記述されている。 筆者注1.FreeDVの「Noise Suppresion」(Mic Audio Pre-Processing)にSpeexの名がある。筆者の経験ではWindowsのMedia Techものに較べてあまり良い性能ではないと思っている。しかし、最近ではSpeexに代わって RNNoise という高性能のNoise Suppressiong技術を提案している。これはLPCNetと同じ技術を使っているようで2020への導入は容易に見える。 筆者注2.Mobilesatは豪州で1990年代初頭に開発されている。 筆者注3.2010年には2400bps程度であったCodec2の圧縮速度は2012年頃の1400bpsを経て2017年の700Cで700bpsが達成されて現在にいたっている。700D、700Eも同じ700bpsのCodec2である。また450bpsが実験レベルである。 ------------------------------------------------...

10MHz帯でFreeDVがブレークしました

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FreeDVに関して総務省の制度改正で2023年9月25日から 一切の変更手続きなしで自由にOn-airできることになりました。 10.120MHz以上の10MHz帯が音声(占有帯域幅<2kHzの制限で事実上FreeDVのみ)に開放されました。 これを機に今週末は10MHz帯の上端で最大3チャネルの運用が見られます。早朝から夕刻まで国内が安定して開いています。10MHz帯での運用は今の所JAのみです。 同時にFreeDVのGUIが改良されて世界規模でリアルタイムの運用状況が画面で確認でき便利になりました。今週末には世界で60局以上の運用が確認できます。JAの10MHz帯での運用が活発なのは一目瞭然で、現状日本語によるガラパゴス運用状態ですが、 FreeDV ReporterのChatページには              <K5WH> 40m ls has some analog station for me here on 7200. <K5WH> been hoping to get some signals into Japan someday. の書き込みがあり最近JAが開拓した7.200MHzとともに世界はJAの動向に注目しているようです。 FreeDVを初めて以来こんな活況は初体験です。 左は10MHz帯のSDRスペクトラム画面で左がFT8の運用状況で右がFreeDVです。真ん中はFreeDVのメイン画面、右は新設GUIのFreeDV Reporterページで全世界の局の運用がリアルタイムにわかります。赤は送信中の局青はその信号を受信の局 。

ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案への提案意見書と回答へのコメント

別紙 2 (2) アマチュア局に係る電波の型式、周波数及び空中線電力の一括表示記号の導入 改正目的から周波数帯毎の占有帯域幅規定とし電波型式を用いない表現に改めるべき。例えば A1A は「キャリアの断続によるモールス符号」とする。どうしても電波の形式を残したいなら現状 OFDM 変調( FreeDV を含む)の G7D とともに G 7 W を追加すとともに今後新たな変調方式が利用されるごとに「その他の電波型式」に分類されないように工夫すべき。 2 (4) 送信機の外部入力端子に接続する「アマチュア局特定附属装置」に係る簡素合理化 1.別添6の3項および4項の適用の条件で「無線設備の電気的特性に変更。。限る」の追加は一部変更による軽微な届出制度をなくすため反対。 1)本来付属装置は電波法施行規則別表第二号二(7)アに「模写電送装置、印刷電信装置印刷電信装置」で規定されるものである。そのため別添5の「付属装置に係る工事設計」を削除訂正は正しい。しかし「いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるもの。。検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。」とすでに規定されており別添6に新たな項目を追加する必要はない。 2)追加すれば、本年当局が行った無線設備本体の変更届の際「アマチュア無線担当」の電波法解釈誤りによる通知照会(注1)が今後も起き一部変更による軽微な届出制度がなくなる。 2.別添6の4項に別添5の4項(20 W 以上)の適用の条件(1)(2)を削除し20 W 以下と同様とする簡易化に賛成。 3.1項の適用条件の最後に追加された「に限る。」は使わないのがフォーマット上正しい。 4.「水晶片に係る。。場合」の追加趣旨不明。「削る」は「削除」のこと?それとも水晶片を物理的に削ること? 新たな制限付加なら2.項に記述により反対。 5.「シンセサイザー送信装置の周波数合成回路に。。に限る。」の追加趣旨不明。 CB 無線の電波法規定4条第2号規定をアマチュアの規定に入れのか? 新たな制限付加なら反対。   注1:問い合わせ番号: S20220110-00001429 に関するメールでのやり取り 1)アマチュア無線担当からの「通知書照会」 アマチュア無線局の変更申請についてお伺いしたいことがあります。今回の第一...

アマチュア局の「工事設計のうち軽微なものとする」が誕生した起源を調べる

1.はじめに 「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用に関する提言」関連で「無線設備の把握を行わず無線設備の検査等を不要とすべきとの意見について、本アドバイザリーボードは、国民の生命や生活に多大な影響が生じる可能性など以下の懸念があり、産業界など他の電波利用者や国民からの理解が得られていないと考える。」と物騒なことを言っているのだけどどうせKWの包括論者の挑発への牽制とたかをくくっていたら昨週末ローカルからこれに関して改正案が出ているというQSPでチャネルが騒がしくなった。 驚いたことに別紙2の「(3) アマチュア局に係る技術基準適合証明等を受けた無線設備※の取替・増設・撤去に係 る簡素合理化」の中で「適合表示無線設備を改造する、附属装置を接続※する等の「変更」を行った場合は、 届出にはなりません(変更申請が必要であり、また、国等による検査又は保証業者による保証等が必要 となります。)。」とあり小生のような実験ハムにとっては伝家の宝刀である別紙5を廃止して新たに別紙6を作っている。 この中で送信電力に関わらず「無線設備の電気特性に変更をきたさない時に限る」の文言を追加している。これは総務省のこの確認作業に対応するため申請側は多くの手順が必要になることは他の無線局の規定から安易に予想できるしまた「 アマチュア局の自己確認権を利用したTS-680S変更検査省略事例 」でも経験したものである。例え20W以下でも変更申請と言われれば唖然とする。 このため現行の「工事設計のうち軽微なものとする」とする条文の起源をしらべてみた。 2.昭和二五年の第7回国会 衆議院 電気通信委員会公聴会会議録 この中で大河内は以下のことを述べている。 1。「一般の無線局にすべて通用するように書いてありますが、個々の無線局を考えたときに、必ずしも当てはまらないようなことが規定されておるところに、一番大きな不満を持つのでございます。」と(たぶんFCC Part 97を意識してか)現行電波法の問題点の本質をついている。 2。アマチュア無線を他の無線局と「特殊な立場」に区別する論理展開をしている。新設および変更検査に関してはこの時点で「簡易な手続」と「極力最低な検査料」のを提案している。これがこの口述の最大のポイントとなっている。 3。参照している電波法の条文建てはほぼ現行と変わらない。また第七...

アマチュア局の自己確認権を利用したTS-680S変更検査省略事例

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  1.はじめに 「 アマチュア無線免許従事者の自己確認権と包括免許との関係 」の3項で「日本においても、アマチュアに限定した変更の権利はすでに昭和25年から認められている。よって 総務省の検査はすべてにおいて必要との主張は間違っている」と書いたが、当局が行ったTS-680S変更検査省略事例を皆様に披露しておく。 2.変更届の内容 当局のメインリグ50WのTS-680Sは旧技適機に分類されるため再開局にあたってTSSで保障認定を取って移動局免許を取得した。TS-680Sの変復調部はアナログ方式でありこの部分をデジタル方式のRedPitayaで置き換えて送信部のみを残して運用していることになる。これを系統図で表現すると以下のようになる。 申請側は、変復調部の部品取替えで変更検査が必要と判断するかアマチュア局はどの部分の取換えも検査または保証認定を省略できるものと判断するかである。他の無線業務で申請業務に一度は従事したことの経験のある者にとってハイパワーに属する50W機の「変復調という無線機の性能に関係する主要部の取換え」は変更申請が必要と判断するのが常識である。そこで再度関係する省令を読み直してアマチュア局においては軽微な変更届が可能であることを確認して 敢えて変更届として保障認定を取リ直さずに Liteで提出した。 3.届提出後のやり取り やり取りはすべてLiteに記録されているので挨拶部分を省略編集して以下にまとめておく。 -------------------------------------------------------------------------------------------- 1)アマチュア無線担当からの「通知書照会」 アマチュア無線局の変更申請についてお伺いしたいことがあります。今回の第一送信機(TS-680S)の変調部の部品の取替えですが、交換する部品は交換前と同等品でしょうか。また、部品の交換により、送信機の性能を低下させたり、発振の回路方式または変調の回路方式に変更をきたすものではないという理解でよろしいでしょうか。 2)当局の返事 頂いた質問の内容はアマチュア局の無線設備の部品に関わる工事設計の適用の条件に基づいた「お伺い」ではありませんので答えを控えさせて頂きます。なお、アマチュア局に関しては別表第一号の三の第2の...

アマチュア無線免許従事者の自己確認権と包括免許の整理

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  1.はじめに 下図のようにいわゆる検査省略としての簡易な免許手続制度がある。 簡易な免許手続の技適制度の中にメーカーは認証機関の介在なしにメーカー自身が技適を申請取得する 自己確認制度 がある。これは携帯電話の(大)メーカーには設計・製造・出荷の中で自社の製品の品質を管理する自己確認能力があり重複して(専門の技術力が劣り高度な専用測定器のない)認証機関の認証を得ることは不合理であることを背景に発足した。もちろん実際に製品に不都合があればメーカーがこの責任を負う義務を合わせての制度である。この制度を選択することで免許人である携帯事業者は携帯端末の免許手続で 簡易な免許手続を選択できる。 同様に世界的にアマチュア無線従事者は監督官庁から必要な無線技術の認定を受けることを前提に添付のWIKIに書かれているように「他の無線業務と異なり自作および使用無線機の変更に関して政府の認証(=検査等)を受けることはない」自己確認の権利を有しているとの考え方が定着している。この場合の自己確認とは申請者であるアマチュア無線従事者を指しており申請者自身が無線設備規則等に合致していることを確認して別途主管庁が無線設備の把握を行う場合はデータ等を提出することになる。 なお、この自己確認制度は国内でも無線局のみならず「太陽電池発電設備」などにも適用されている無線局制度以外にも存在する制度である。 この自己確認権に関して「 ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用に関する提言 」でJARLは包括免許としてこの権利を要求し、総務省は「国民の生命や生活に多大な影響が生じる」としてこの権利を否定している。 JARL:   諸外国の多くの国や地域のアマチュア無線の制度は、包括免許制度といわれる無線従事者免許と無線局免許が一体となった制度となっており、主管庁でも無線機の把握を行わず、その検査等も不要となっております。( 資料3-1.P6 ) 総務省: ・無線設備等が電波法の要件に合致することを検査等により確認することが必要。( 資料2.P1 )   ・無線設備の把握を行わず無線設備の検査等を不要とすべきとの意見について、本アドバイザリーボードは、国民の生命や生活に多大な影響が生じる可能性など以下の懸念があり、産業界など他の電波利用者や国民からの理解が得られていないと考える...